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空き家対策特措法平成27年5月26日完全施行

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お知らせ

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今年の2月26日に一部施行された「空き家対策特別措置法」が5月26日、完全施行される。

倒壊など著しく保安上危険となるおそれある状態になっている空き家などを「特定空き家」と認定。

各市町村は特定空き家に対して除却、修繕などの指導・命令、行政代執行による強制執行

(要件を緩和)が可能となる。

また、特定空き家と認定されて場合、固定資産税の課税標準が6分の1になる住宅用地特例を

適用せず、更地と同等の税率にし、空き家の減少を図る。

 

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